遺言には主に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類があります。
実務上一般的には、自筆証書遺言か公正証書遺言を使うことが多いです。
自筆証書遺言とは?
遺言者自身がその全文、日付及び氏名を書き、印を押したものになります。
ワープロ文書を印刷したものに遺言者自身が署名押印したものは使えません。
公正証書遺言とは?
- 証人2人以上の立会いがあることが必要です。
- 遺言者が遺言の趣旨を公証人に伝えます。
- 公証人が遺言者の口述を書きとめ、これを遺言者・証人に読み聞かせ、又は閲覧させます。
- 遺言者・証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これを署名し、印を押します。
- 公証人が、その証書が以上の方式に従って作ったものであることを記し、印を押して完了となります。
又、用意するものは次の通りです。
- 遺言者本人の実印と印鑑証明書1通
- 証人の認印
遺言者本人はあらかじめ公証人とよく打ち合わせしておくことが必要です!
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