住宅ローン等の返済が完了したときは、早めに不動産についている担保の抹消登記をすることをお勧めします。
担保の抹消登記を行わないと、再度ローンを借り入れる場合等に支障が出るだけでなく、後日必要に迫られて抹消登記をする際に、書類の紛失などにより費用や期間が多く発生することもあります。
担保は通常「抵当権」や「根抵当権」と呼ばれるものです。
この(根)抵当権の抹消登記は不動産の所有者と(根)抵当権者である金融機関・金融業者の双方の書類が必要です。
必要書類
(根)抵当権の抹消登記には次の書類等が必要です。
- (1)登記原因証明情報
- (2)登記識別情報や登記済証
- (3)金融機関・金融業者の委任状
- (4)資格証明書
さらに利害関係人が存在する(例えばその(根)抵当権に「(根)抵当権転抵当」が付記されている等)場合には、その者の登記原因証明情報、承諾書、印鑑証明書、資格証明書等を添付する必要があります。
(1)登記原因証明情報
「登記原因証明情報」というタイトルの書面か「(根)抵当権解除証書」などの(根)抵当権が消滅したことを証明する書面のことです。
(2)登記識別情報または登記済証
今回抹消登記をしようとしている(根)抵当権が登記されたときの(根)抵当権設定契約証書に法務局の登記済の印が押されているものを「登記済証」といいます。
あるいは緑色のA4サイズの紙に登記識別情報通知と記載され、下の方に目隠しシールが貼られているものを「登記識別情報」といいます
不動産を管轄する法務局と登記された時期によって登記識別情報・登記済証のどちらかまたは両方が必要となります。必要書類の詳細は司法書士に確認ください。
(注)もし、登記済証が紛失している場合は、特殊な手続が必要となりますので、司法書士に早めにその旨を伝えてください。
(3)委任状
司法書士に対する登記の委任状です。委任状には原則認印が必要になります。
金融機関、金融業者等からも必要になるので、書類を受け取るときには注意してください。
(4)資格証明書等
会社や法人が申請人の場合、その会社、法人について法務局が発行する代表者事項証明書等(資格証明書といいます)や代表者の記載のある登記簿謄抄本等が必要です。この書面は発行後3ヶ月以内のものでなければなりません。
また、上記(2)と(1)または(3)の書類を見比べてみて、金融機関または金融業者の社名や本社が変更しているような場合は履歴事項一部(全部)証明書または登記簿謄抄本が別途必要となります。
基本的には以上の書類を添付して(根)抵当権の抹消登記を申請します。
税 金
なお、登録免許税という国税を申請時に納めますが、金額は(根)抵当権が設定されている不動産の個数1個につき1,000円になります。(不動産が20個以上の場合は一律2万円です)
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