成年後見制度はこれからの高齢化社会を支える制度です。
近年高齢化社会の移行に伴い、介護と財産管理についての重要性が認識されはじめています。
そうした社会の流れに伴い、財産管理についての援助を必要とする者に対して、適正な財産管理をおこなえるように民法が平成12年に改正されました。
これは、旧来の「禁治産」・「準禁治産」といった制度は原則廃止され、代わりに「成年後見」の制度が発足し、家族等からの家庭裁判所への申立により、援助を必要とする者の状態に応じて3段階の援助類型が創設されました。援助を行う者は旧来の制度では配偶者が原則でしたが、この制度では裁判所の判断により配偶者以外の者でもよいこととされ、援助を必要とする者本人のために最適な者が援助をおこなうことが可能となりました。
さらに、将来万が一援助が必要になるときに備えて、司法書士や弁護士といった法律のプロや介護福祉士といった介護のプロに予め財産管理を委任し、援助についての自分の考えを尊重できる「任意後見制度」が新たに創設されました。
下記の表では、万が一援助が必要になった場合、家庭裁判所への申立によって確定する3類型の制度について紹介しています。
なお、成年後見制度についての詳細が知りたい方は司法書士が運営する「公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート」のホームページもご参照ください。
成年後見制度の類型
援助者の種類 | 補 助 | 補 佐 | 後 見 | |
要件 | 援助必要者の 判断能力 |
精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者 | 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者 | 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある者 |
鑑定等の要否 | 申立時における診断書等の提出のみ (原則鑑定不要) |
申立時に診断書等を提出のうえ、さらに鑑定が必要 | 申立時に診断書等を提出のうえ、さらに鑑定が必要 | |
開始審判手続 | 申立をおこなう者 | 本人、配偶者、4親等内の親族、他の類型の審判が出ている場合の援助者、監督人、検察官、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人、市長村長 | ||
援助必要者の 同意 |
必 要 | 不 要 | 不 要 | |
名 称 | 援助必要者 | 被補助人 | 被保佐人 | 成年被後見人 |
援助者 | 補助人 | 保佐人 | 後見人 | |
援助者監督人 | 補助監督人 | 保佐監督人 | 成年後見人 | |
同意権 ・取消権 |
付与の範囲 | 特定の法律行為
(申立範囲内) |
民法12条1項所定の行為 (日常生活に関する行為以外) |
日常生活に関する行為以外の行為
(同意権なし) |
付与の審判 | 必 要 | 不 要 | 不 要 | |
本人の同意 | 必 要 | 不 要 | 不 要 | |
取消権者 | 援助必要者、 補助人 |
援助必要者、 保佐人 |
援助必要者、 成年後見人 |
|
援助必要者を代理する権限 | 付与の範囲 | 特定の法律行為
<申立の範囲内> |
特定の法律行為
<申立の範囲内> |
すべての財産的法律行為 |
付与の審判 | 必 要 (さらに居住用不動産の処分等については家庭裁判所の許可が必要) |
必 要 (さらに居住用不動産の処分等については家庭裁判所の許可が必要) |
不 要 (ただし居住用不動産の処分等については家庭裁判所の許可が必要) |
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本人の同意 | 必 要 | 必 要 | 不 要 | |
援助者の責務 | 職務 | 援助必要者の生活、療養看護および財産に関する事務 (同意権・取消権、代理権の範囲内) | 援助必要者の生活、療養看護および財産に関する事務(同意権・取消権、代理権の範囲内) | 援助必要者の生活、療養看護および財産に関する事務全般 |
一般的義務 | 本人の意思の尊重
本人の心身状態、 生活状況に配慮 |
本人の意思の尊重
本人の心身状態 生活状況に配慮 |
本人の意思の尊重
本人の心身状態 生活状況に配慮 |
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