豊島区駒込の司法書士、土地家屋調査士、行政書士、測量事務所です。

建物新築、滅失手続き

建物新築


新しく建物が完成すると、まず建物表題登記をし、その後所有権保存登記をします。保存登記が完了すると「登記識別情報」または「権利証」が交付されます。そして住宅ローン等の担保の登記をします。建物表題登記・保存登記の手続きに必要な書類は以下のものです。

①建築確認済証 (建築許可書・確認通知書)
②検査済証 (なくても登記は可能)
③工事人の工事完了引渡証明書
④工事人の印鑑証明書
⑤会社の登記簿抄本など (工事人が会社の場合)
⑥所有者の住民票 2通
⑦所有者の印鑑 (認印でも可能)

しかし、上記以外の書類が必要な場合があります。

確認通知書はA名義であるが、Bと共有にする場合や共有持分を決める場合

・理由書等 (依頼いただければ事務所で作成することもできます)
・A、Bの印鑑証明書

確認通知書と異なった人に登記する場合

・(譲渡した場合)譲渡証明書
・確認通知書の名義の人の印鑑証明書、登記事項証明書(会社の場合)

建物滅失


 建物は取り壊されると、建物滅失登記をしなければなりません。手続きに必要な書類は以下のものです。

① 取壊し証明書 (工事人の実印を押します)
② 工事人の印鑑証明書
③ 工事人の会社の登記事項証明書 (工事人が会社の場合のみ必要)
④建物所有者の印鑑証明書

滅失登記をする建物に抵当権、仮登記など他人の権利があるときは、原則として、滅失登記の前にそれらの登記を抹消しなければなりません。

お問合せはこちら TEL 03-3822-9800 9:00-18:00 (土日祝除く)

五本木司法書士・土地家屋調査士事務所
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