豊島区駒込の司法書士、土地家屋調査士、行政書士、測量事務所です。

地目変更等の手続き

地目変更とは、土地の登記簿上の土地の用途目的(地目:「ちもく」といいます)を現実のものに改めること、または新しく変えることをいいます。

例えば、今まで畑だった土地を宅地に変え、住宅を建築したり、既に住宅の敷地になっているのに登記上の地目がまだ畑だった場合に現在の状態(つまり宅地)に修正したりすることがあてはまります。

この地目変更をするにあたり特に注意しなければならないことが、農地(田や畑)からの地目変更です。

農地転用と地目変更について


農地から他の用途に土地の利用を変えることを「農地転用」といいます。国は農業生産力の増進を主な目的として「農地法」という法律を定めており、農地転用をするには厳格な手続を求めています。

農地転用の概要

農地転用には原則として農地法4条、5条の許可手続が必要となります。

農地法4条許可とは、自分の持っている農地に自分の家を建てるような場合の「自己転用」についての規定です。

農地法5条許可とは、農地等を買った人が工場敷地等に転用するような場合の「転用取引」についての規定です。

原則として、農地面積が4ヘクタール以下の場合には、都道府県知事の許可が必要であり、4ヘクタールを超える場合には、農林水産大臣の許可を受けなければなりません。さらに許可を受ける場合はかなりの日数を必要とし、都市計画法に基づく開発行為の許可を必要とする場合もあります。

ただし市街化区域内の農地については、各市区町村の農業委員会に農地転用の旨を届け出て、その届出についての受理通知を受ければ上記の許可は不要となります。

土地地目変更登記に必要な添付書類

登記委任状
農地の場合は、農地転用許可書または届出に関する受理通知書
住民票(住所の変更がある場合)

建物を新築する場合、もしくは建替えた場合には、地目変更をしないと住宅ローン等を利用できないことがありますので、早めに地目手続を済まされることをお勧めします。

ご不明な点がございましたら、土地家屋調査士にお尋ね下さい。

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