遺言には主に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類があります。
一般的には、自筆証書遺言か公正証書遺言を使うことが多いようです。
自筆証書遺言とは・・・
遺言者自身がその全文、日付及び氏名を書き、印を押したものになります。
ワープロ文書を印刷したものに遺言者自身が署名押印したものは使えません。
公正証書遺言とは・・・
①証人2人以上の立会いがあることが必要です。
②遺言者が遺言の趣旨を公証人に伝えます。
③公証人が遺言者の口述を書きとめ、これを遺言者・証人に読み聞かせ、又は閲覧させます。
④遺言者・証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これを署名し、印を押します。
⑤公証人が、その証書が以上の方式に従って作ったものであることを記し、印を押して完了となります。
又、用意するものは次の通りです。
・遺言者本人の実印と印鑑証明書1通
・証人の認印
遺言者本人はあらかじめ公証人とよく打ち合わせしておくことが必要です!
遺言、契約等の公正証書に関する質問がございましたら、いつでもご相談ください。