最近認知が高まり、全体的な件数が減少していますが、まだまだ以前のサラ金その他の金融業者に返済した利息や元金が本来返済すべき金額よりも過大なため、その過払金の返還を求め、また現存する債務を圧縮する手続を司法書士や弁護士に依頼する方、あるいはサポートのもと自身で手続を行う方が多くいらっしゃいます。
ここでは過払金返還または債務圧縮手続(司法書士が依頼者を代理する場合)の流れを紹介します。
1.事件介入通知の送付
司法書士が依頼者に代理して金融業者に対し、債務整理の通知を行います。基本的にはこの時点で金融業者からの取立が停止します。
2.取引履歴の開示請求を行う
司法書士が金融業者に対し、法律に基づいて業者との取引開始から現在に至るまでのいっさいの履歴の開示請求を行います。その後金融業者から取引履歴一覧表(「金融業者の視点・見解に基づいた」借入・返済日付、借入・返済金額、残高が記載された表)が届きます。
3.過払金額の算出・通知
金融業者が開示した取引履歴と依頼者が保持している明細書等の資料を照合し相違がないことを確認したうえで、利息制限法所定の利息に引き直していきます。これにより算出した過払金額または金融業者が示した現存債務の金額から過払金額を控除した本来の債務残額を金融業者に通知します。
4.金融業者との交渉(終了パターン1)
裁判手続に入る前に、金融業者と「現時点でいくら返還できるか」または「司法書士が示した債務残額で以後返還していくことで合意できるか」という交渉を行います。金融業者と依頼者との間で合意が得られる金額である場合は、裁判を提起せずに和解契約(いわゆる示談)を締結し、一定の期日内に合意金額を金融業者から振込にて返還してもらいます。または依頼者は金融業者と新たに合意した金額で返済を始めていただきます。
5.訴訟手続(終了パターン2)
4.で合意できない場合は、過払金の返還の場合は裁判所に対し「不当利得返還訴訟」という過払金返還の裁判を提起します。また債務圧縮の場合は裁判所に対し「債務不存在確認(債務は●●円を超えて存在しない)訴訟」を提起します。一般的には3か月程度で終了するケースがほとんどであり、また4.よりも返還金額が高くなる、または債務残額が減るケースが多いようです。
状況によっては、裁判所主導のもと和解(こちらは「判決」と同じ効力を持つ裁判の一種で、4.の和解契約(示談)ではありません)で終了することもあります。
5.は返還や債務圧縮を急いでいる方には向きませんが、できるだけ多く返還してもらいたい、債務残額をより減らしたい方には試してみる価値はあると思われます。
しかし、5.まで行う場合と4.で終了する場合とでは司法書士の費用が違ってきますので、事前に司法書士にお問い合わせください。また、返済先が何社もあり金額が多額である場合には、特定調停や場合によっては自己破産の方が適することもあります。さらに司法書士により費用総額がかなり違うこともあるため、トラブルの防止のため見積もりを確認することをおすすめします。
まずは専門家である司法書士・司法書士会に相談されることをおすすめします。
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