建物新築、滅失手続き

建物新築

新しく建物が完成すると、まず建物表題登記をし、その後所有権保存登記をします。保存登記が完了すると「登記識別情報」または「権利証」が交付されます。そして住宅ローン等の担保の登記をします。建物表題登記・保存登記の手続きに必要な書類は以下のものです。

  1. 建築確認済証 (建築許可書・確認通知書)
  2. 検査済証 (なくても登記は可能)
  3. 工事人の工事完了引渡証明書
  4. 工事人の印鑑証明書
  5. 会社の登記簿抄本など (工事人が会社の場合)
  6. 所有者の住民票 2通
  7. 所有者の印鑑 (認印でも可能)

しかし、上記以外の書類が必要な場合があります。

確認通知書はA名義であるが、Bと共有にする場合や共有持分を決める場合

  • 理由書等 (依頼いただければ事務所で作成することもできます)
  • A、Bの印鑑証明書

確認通知書と異なった人に登記する場合

  • (譲渡した場合)譲渡証明書
  • 確認通知書の名義の人の印鑑証明書、登記事項証明書(会社の場合)

建物滅失

 建物は取り壊されると、建物滅失登記をしなければなりません。手続きに必要な書類は以下のものです。

  1. 取壊し証明書 (工事人の実印を押します)
  2. 工事人の印鑑証明書
  3. 工事人の会社の登記事項証明書 (工事人が会社の場合のみ必要)
  4. 建物所有者の印鑑証明書

滅失登記をする建物に抵当権、仮登記など他人の権利があるときは、原則として、滅失登記の前にそれらの登記を抹消しなければなりません。

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(平日 09:00~18:00)