相続登記

相続登記には、下記の書類が必要です。

被相続人(亡くなられた方)について

  • 出生のときから死亡するまでのつながりのとれる戸籍、除籍、原戸籍(はらこせき、げんこせき、といいます)の謄本
    • 本籍地の役場において「相続登記で使いますので、全部の戸籍をください」と係の方に伝えると、その役所に保管してある全ての関係戸籍を探してくれます。
  • 死亡時の戸籍の附票(本籍地)か住民票除票(住所地)
    • 戸籍の附票の場合は全員記載されているもの、住民票の場合は世帯全員のもので記載の省略がないもの(本籍、戸籍筆頭者、続柄の記載のあるもの)ですと、相続人の方の分も兼用することができる場合があります。
  • 被相続人名義になっている所有権権利証(使用する場合があります)

相続人全員(相続を受けない方も含む)について

  • 戸籍の謄本(抄本でも可能)
  • 印鑑証明書(3ヶ月等の期限はありません)

相続を受ける方のみ

  • 戸籍の附票か住民票(原則として相続を受ける全ての人について必要になります)

よくある質問

例えば、相続人が外国に住んでいる場合は?
→居住する国の在外公館に在留証明書を発行してもらい、それを添付します。

例えば、相続人の一人が行方不明の場合は?
→住所を証する書類として行方不明者について得られる最後の住民票の写しまたは 戸籍の附票を添付します。

住民票については住所地の役所にて請求できますが、戸籍又は除籍の謄本または抄本、戸籍の附票は本籍地でしか請求できませんのでご注意ください。

その他

  • 相続の対象となる固定資産評価証明書(不動産所在地の役所で取得できます。相続登記漏れを防ぐために取得の際には請求先の市区町村内の全ての所有不動産の評価証明が必要な旨を役所の係の方に伝えてください。)
  • 相続の対象となる不動産の登記簿謄本(参考、相談資料として)

上記のうち権利証・印鑑証明書以外の書類は司法書士のほうで取り揃えることも可能です。(手配に委任状が必要なものもあります。)

相続登記では相続人全員による遺産分割協議書を作成するのが一般的です。

司法書士が作成することもできます。(但し、相続人全員の実印が必要になります)

なお、相続登記申請時に登録免許税という国税を納めますが、税額は不動産の固定資産評価により異なります。

最寄りの法務局か司法書士にお尋ねください。

この他にも、さまざまなケースがありますので、場合によって必要となる書類は異なります。詳しくは、司法書士にお尋ねください!

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